第3号被保険者の届け出をしていないとき
2015年03月31日
私はサラリーマンの妻で、専業主婦ですが、国民年金の第3号被保険者の届け出をしておりません。さかのぼって届出を行うことはできるのでしょうか?
第3号被保険者のさかのぼりについては、原則として第3号被保険者に該当していた期間のうち、直近2年まででした。
平成17年4月からは、特例的に平成17年3月以前で未届期間がある場合には、2年以上前の期間についてもさかのぼることができるようになっております。 なお、平成17年4月以降において、何らかの事情により未届期間がある場合には、遅延理由書を提出することにより、さかのぼることができます。
「国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録(取消)」を提出します。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 遅延理由書(平成17年3月以前の未届け期間については不要)
- 所得証明書(非課税証明書等)
- 印鑑
本人のお住まいの年金事務所に提出します。