学生の保険料納付特例について

2015年03月31日


学生の保険料について、国民年金保険料学生納付特例制度があるということを聞いたのですが、どのようなことでしょうか。学生納付特例の手続きはどのようになるのでしょうか。





学生である第1号被保険者であって、本人の所得が一定以下の者において、申請により保険料の納付を猶予することができる制度があります。この制度で納付し なかった保険料については、学生納付特例の対象となった各月から10年間追納できることになっています。具体的には、アルバイト収入がある学生(単身)の ときは、133万円以下の給与収入であれば納付特例の対象になります。




「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出します。


  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書(初めて国民年金の資格届出と同時に出される場合は不要です)
  2. 在学証明書または学生証の写し(窓口で学生証を確認した場合、又は、学生納付特例事務法人等に申請を委託する場合は不要)
  3. 本人の所得証明書
  4. 失業したことにより学生納付特例の申請を行うときは、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票
  5. 印鑑



本人(学生)の住民票地の市区町村の国民年金課に提出します。

《注意》
学生は、納付特例の申請さえすれば保険料の支払いが猶予されます。ただし、申請を行わず、障害となったときは、障害年金が支給されないことになりますので、注意が必要です。


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