年金をもらいたい

2015年03月31日


老齢基礎年金をもらいたいのですが、どうしたらよいでしょうか?




年金はだまっていても、もらうことはできません。もらうためには年金を請求することが必要です。このことを裁定(年金)請求といいます。



年金を請求するときの添付書類及び持参するものは、次のとおりです。

  1. 戸籍謄本
  2. 年金加入期間確認請求書

  1. 本人の年金手帳
  2. 配偶者の年金手帳
  3. 年金証書
  4. 預金通帳
  5. 印鑑


〈国民年金のみ〉

お住まいの市区町村の国民年金課

〈繰上げがともなう場合〉

老齢基礎年金の年金請求書の提出先は年金制度により異なります。

支給開始年齢 被保険者期間 市区町村 年金事務所 共済組合
 

 

 

60歳

65歳前

 

 

全部

繰上げ

国民年金のみの人

厚生年金のみの人

共済組合のみの人

複数の制度の期間がある人

 

一部

繰上げ

厚生年金のみの人

共済組合のみの人

複数の制度の期間がある人


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