商売を始めようとするとき

2015年03月31日


私は今度、会社を辞めて、自分で商売を始めようと考えていますが、年金はどのようになるのでしょうか?



現在の年金制度は20歳以上60歳未満の人は必ず、国民年金に入ることになっております。

会社に勤めているときは、厚生年金に加入すると同時に国民年金の第2号被保険者であり、厚生年金の保険料を納めることによって、国民年金の保険料を 納めたものとして取り扱われることになっています。しかし、会社勤めを辞め、自分で商売を始めるとのことですので、国民年金の第1号被保険者となり、自分 で国民年金の保険料を納めることが必要となります。

また、退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者がいらっしゃれば、その方も国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、自分 で国民年金の保険料を納めることが必要となります。 



国民年金被保険者資格取得届(申出)書・国民年金被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届書」、または「国民年金被保険者関係届(申出・申請)書」を提出します。
<手続きに必要なもの>
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・印鑑
・退職年月日のわかる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書など、コピーでも可)


本人の住民票地の市区町村の国民年金課に提出します。


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