雇用保険に加入していない

2015年03月31日


私は、今年60歳になり、年金をもらうことにしました。雇用保険被保険者証が必要だといわれたのですが、会社の取締役であり、雇用保険には加入しておりません。この場合はどのようにしたらよいのでしょうか?




雇用保険の給付と65歳未満の者に支給される老齢厚生年金が調整されることになり、裁定請求書に「雇用保険被保険者番号」を記入することとなっておりま す。この記入がないと裁定請求書は受理されません。しかし、雇用保険の適用から除外されているなどの場合は、雇用保険被保険者証を添付できませんので「雇 用保険被保険者証未添付事由書」を提出することになります。



雇用保険の適用除外の場合
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を提出するときに「雇用保険被保険者証未添付事由書」を添付することになります。

雇用保険被保険者証の紛失等の場合
「雇用保険被保険者証再交付申請書」を公共職業安定所に提出し、雇用保険被保険者証の再交付を受けることになります。



最後の勤め先を担当している年金事務所に提出します。


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