第3号被保険者制度とは? 専業主婦・結婚・転職時

2015年03月31日


専業主婦の場合

私はサラリーマンの妻で専業主婦をしています。サラリーマンの妻は国民年金の第3号被保険者になると聞きましたが、何も手続きをしなくても、第3号被保険者になれるのでしょうか?

結婚したとき

私はOLですが、サラリーマンの方と結婚することになりました。結婚をしたら仕事を辞める予定ですが、私の年金はどのようになるのでしょうか?

ご主人が転職したとき

主人が転職することになり、厚生年金に加入している会社に勤めることになりました。私は現在、国民年金の第3号被保険者ですが、主人の転職に伴って、何か手続きが必要なのでしょうか?





サラリーマンの妻になっただけでは第3号被保険者にはなりません。第3号被保険者になるための届出については、「国民年金第3号被保険者資格取得・ 種別変更・種別確認(3号該当)届」を、事業主(会社)が健康保険被扶養者(異動)届と一緒に提出することになっています。この国民年金第3号被保険者資 格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届が行われて、初めて第3号被保険者となり、ご主人が厚生年金の保険料を納めることによって、あなたの国民年金の 保険料を納めたことになります。したがって、第3号被保険者は個人が直接、国民年金の保険料を納める必要はありません。

※届出が必要となるケース

  • 新たに健康保険の加入者となる人に、被扶養者となる配偶者がいるとき
  • 社員が婚姻し、その配偶者が健康保険の被扶養者となったとき
  • 社員の被扶養者となっている配偶者が20歳となったとき
  • 社員の配偶者が、収入が減少したこと等により健康保険の被扶養者となったとき


「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」は、事業主(会社)が健康保険被扶養者(異動)届と一緒に提出します。

※健康保険被扶養者(異動)届の3枚目は、「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」の届出書となります。



第3号被保険者の年金手帳又は基礎年金番号通知書



事業所を担当している年金事務所に提出します。


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