厚生年金をもらいたい
2015年03月31日
会社を定年となり、退職することになりましたので、年金をもらいたいと思っていますが、どのような手続きをしなければいけないのでしょうか。
厚生年金に1年以上加入した人で、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているときは、60歳から64歳までの間、65歳未満の者に支給さ れる老齢厚生年金(生年月日に応じて、報酬比例部分及び定額部分)が支給され、65歳からは厚生年金から老齢厚生年金、国民年金から老齢基礎年金が支給さ れます。
厚生年金に加入した期間が1年未満のときは、65歳から老齢厚生年金を受け取ることができます。
65歳未満の者に支給される老齢厚生年金を受け取るためには次のいずれかに該当することが必要です。
- 60歳となったとき
- 船員・坑内員(第3種被保険者)としての加入期間が15年以上ある人が、55歳となったとき
- 会社に勤めながら年金をもらっている60歳以上65歳未満の者で、総報酬月額相当額と年金月額との合計額が28万円以下であるときは、その年金月額が支給されます。また、28万円を超えるときは、一定の計算式に基づき、支給額が調整されます。
「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を提出して行ないます。
- 年金の受給権が発生している方には、60歳になる3ヵ月前に日本年金機構より過去の年金加入期間が記載されている年金請求書が送付されます。な お、60歳到達後に年金の受給権が発生する方や受給資格が確認できない方には、「年金に関するお知らせ」の案内はがきが送付されます。
- 現在、登録されている住所に送付されるため、届かなかったときは、年金事務所に置いてある裁定請求書を使用してください。
厚生年金の期間だけの人
厚生年金だけに40年加入した人が65歳未満の者に支給される老齢厚生年金の手続きをするときは
添付書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 雇用保険被保険者証(写)
- 非課税証明(配偶者)
- 持参するもの
- 年金手帳または被保険者証
- 預金通帳
- 印鑑
厚生年金と国民年金の期間の人
厚生年金に3年と国民年金に25年加入した人が65歳未満の者に支給される老齢厚生年金の手続きをするときは
添付書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 雇用保険被保険者証(写)
または雇用保険被保険者証未添付事由書
持参するもの
- 年金手帳または被保険者証
- 預金通帳
- 印鑑
厚生年金と国民年金とカラ期間の人
厚生年金3年と国民年金に15年加入したサラリーマンの奥さんがご主人のカラ期間を利用して、65歳未満の者に支給される老齢厚生年金の手続きをするときは
添付書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 年金加入期間確認請求書
- 雇用保険被保険者証(写)または雇用保険被保険者証未添付事由書
持参するもの
- 本人の年金手帳
- ご主人の年金手帳
- 預金通帳
- 印鑑
- 最後に厚生年金に加入していた人は、最後の勤め先を担当している年金事務所に提出します。ただし、最後の勤め先を担当する年金事務所が遠いようなときは、近くの年金事務所でも受け付けてくれます。
- 最後に国民年金に加入していた人で厚生年金に加入したことがある人は、あなたの住まいを担当している年金事務所に提出します。
- 最後に共済組合、第4種被保険者だった人は、あなたの住まいを担当している年金事務所に提出します。