勤めながら年金をもらいたい

2015年03月31日


現在、会社に勤めていますが、勤めながら年金をもらうことができると聞きました。どのようなことでしょうか。また、年金をもらうためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。



賃金(総報酬月額相当額=賞与込みの月収)と年金月額との合計が一定額を超える場合に、賃金と年金額に応じて、一部または全部が支給停止となる在職老齢年金制度があります。基本的な考え方は次のとおりで、賃金の増加に応じて賃金と年金の合計収入が増加する仕組みとなっています。

具体的には

  1. 年金月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合は、年金額は全額支給されます。
  2. 年金月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超える場合には、次の方法により、計算されたものが在職老齢年金の支給停止額となります。

イ.年金月額と総報酬月額相当額の合計額 が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円以下のとき
 (年金月額+総報酬月額相当額−28万円)×1/2
ロ.年金月額と総報酬月額相当額の合計額 が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき
 (47万円+年金月額-28万円)×1/2+総報酬月額相当額-47万円


  1. 60歳を過ぎて、厚生年金に加入している会社に勤めながら厚生年金を受け取るときは、前記の一定の割合で減額された年金を受け取ることができま す。その年金は、60歳までの厚生年金の加入期間で計算した年金額に調整をかけたものが減額されることになります(加給年金を受けることができるときは、 加給年金については減額されません)。
    70歳になる前に退職された場合は、60歳以後に加入していた厚生年金の期間を含めて、全期間の年金額が再計算され、減額されることはなく、全額もらえます。
  2. 再就職をし、厚生年金の適用を受けていない事業所または事務所に勤めたときは、収入の金額に関係なく、65歳未満の者に支給される老齢厚生年金を全額もらうことができます。
  3. 在職老齢年金(65歳以上の者)
    平成19年4月より、70歳以上についても在職老齢年金制度が適用されています。(昭和12年4月2日以後生まれが対象)
  • 平成14年4月1日に65歳(昭和12年4月1日以前生まれの者)になった人には、新たな在職老齢年金の仕組みは適用されません。従って、厚生年金の適用を受けている会社に勤めているとしても、調整は行われず、年金を満額受け取ることができます。

《仕組み》

  1. 基本月額と総報酬月額相当額との合計額が47万円以下の場合
    支給停止=0(全額支給)
  2. 基本月額と総報酬月額相当額との合計額が47万円を超える場合
    支給停止=(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)×1/2
  • 支給停止額が年金額を上回るときは、年金は全額支給停止となります。

《注意》
男性で昭和36年4月1日以前生まれ、女性、坑内員・船員で昭和41年4月1日以前生まれの人が、65歳未満で在職老齢年金(繰り上げ支給を含む)を受け ている場合には、65歳未満の在職老齢年金の仕組みが適用され、65歳になると65歳以上の在職老齢年金の仕組みが適用されます。

◎老齢厚生年金の繰上げ支給の廃止
65歳以上の在職老齢年金の仕組みの創設に伴い、老齢厚生年金の繰上げ支給の仕組みが廃止されています。
なお、昭和12年4月1日以前生まれ、平成14年4月1日時点で、既に老齢厚生年金の受け取る資格を有している人については、老齢厚生年金の繰下げ支給を行うことができます。この場合は老齢基礎年金の繰下げ支給を同時に行わなければなりません。

◎55歳以上の船員・坑内員も対象に
船員・坑内員としての実際に加入した期間が15年以上あり、現在、55歳以上でお勤めの方もこの在職老齢年金が適用されます。



「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を提出します。


  1. 戸籍謄本
  2. 住民票
  3. 雇用保険被保険者証(写)
  4. 非課税証明


  1. 年金手帳
  2. 預金通帳
  3. 印鑑


最後の勤め先を担当している年金事務所に提出します。


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