70歳以上も在職老齢年金!?
2015年03月31日
70歳以上も在職老齢年金制度が適用されると聞きましたが、本当ですか?
平成19年4月より、新たに70歳以上になられる方で、在職している場合には、在職老齢年金制度の適用がされることとなっています。なお、昭和12年4月1日以前生まれの人には、平成19年4月以降であっても在職老齢年金のしくみは適用されず、年金が全額支給されます。
平成19年4月以降に、厚生年金の被保険者要件に該当する新たに70歳になられる方および新たに雇用される方が対象となります。なお、厚生年金の保険料徴収の対象とはなりません。
また、「60歳台後半の在職老齢年金制度」が適用されることとなります。
手続きに関しては、事業主が行うこととなります。なお、具体的には、下記事由に該当したときに提出します。
こんなとき | 書類名 |
新たに70歳になられる方や、 新たに雇用したとき | 厚生年金保険70歳以上被用者 該当届 |
7月1日に対象者を雇用しているとき | 厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届 |
対象者の報酬に変更や賞与の 支払いがあったとき | 厚生年金保険70歳以上被用者 月額変更・賞与支払届 |
対象者が育児休業等を終えて 職場復帰し、報酬に変動があったとき | 厚生年金保険70歳以上被用者 育児休業等終了時報酬月額変更届 |
対象者が退職することになったとき | 厚生年金保険70歳以上被用者 不該当届 |
事業所の住所地の年金事務所に提出します。