年金の支給停止ができる!?

2015年03月31日


年金の受け取りを停止することができるようになったと聞きましたが、本当ですか?



年金は、裁定請求を行うことにより支給が開始されます。したがって、本人が裁定請求を行わない場合は、結果として年金を受け取らないことは可能でした。し かし、裁定請求を行わないことにより年金をもらわないこととしていた方に、年金の必要性が生じ、裁定請求した場合、請求時点以降の年金の支給が開始され、 併せて過去5年間分の年金も支給されることになり不都合を生じる場合があります。そこで、平成19年4月から年金受給権者が、自らの申出により、年金給付 の全額を支給停止することができるようになっています。



年金の支給の再開は、自らの申出によりいつでもできます。なお、繰り下げ制度とは異なり、停止期間に応じた増額等はありません。



「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」を住所地の年金事務所に提出します。

年金の支給停止は、申出書を年金事務所が受付をした月の翌月分から停止されます。


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