家族が年金を増やすー加給年金ー

2015年07月14日


配偶者や子供がいると、年金が増やせる「加給年金」というのは、どういうものですか?



加給年金というのは、会社員がもらう老齢厚生年金に上乗せしてもらう家族手当のようなものです。この加給年金をもらうためにはいくつかの要件を満たす必要があります。その一つが対象家族の年齢で、その会社員が定額部分(定額部分が支給されない場合、老齢厚生年金)支給時に、65歳未満の配偶者や18歳到達時年度末の子、障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子供がいると支給されます。また、生計維持関係にある配偶者や子供が年収850万円未満であることも受給要件のポイントです。 配偶者加給年金は、65歳から老後の年金をもらう人は自分より配偶者が年下でないともらえないので、姉さん女房をもらった場合等は配偶者加給年金はあきらめるしかありません。
  (参照:「お元気ですか6月号ー年金情報室ー」





特例支給の老齢厚生年金の請求時に、加給年金額の対象者となり得る方が確認されなかった場合等は、「老齢厚生年金・退職共済年金・加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。


 コピー不可
 1.受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
 2.世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
 3.加給年金の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれがひとつ(加算開始日からみて直近のもの)
 ※加給年金額対象者の子に障害がある場合の診断書については、年金事務所へお問い合わせください。


    年金事務所または街角の年金相談センター


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