専業主婦・主夫の切替が2年以上遅れた方への特例制度

2015年07月07日


夫が会社を退職する際、専業主婦だった私(妻)57歳は、何も手続きをしてませんでした。無年金や低年金になるのではないかと心配していましたら、特例制度があると聞いたのですが…。



国民年金の切替が2年以上遅れた方への特例制度が始まります。
国民年金第3号被保険者期間に不整合期間(2年以上前の未納期間)がある方に対し、特定保険料の納付申込みが平成27年2月1日より始まりました。(平成27年4月1日から3年間の限定措置)
国民年金の切替(第3号被保険者から第1号被保険者へ)手続きが2年以上遅れ、時効により保険料を納付することができなかった「未納期間」が発生している方が対象となります。
なお、日本年金機構から不整合期間が把握できた方に対し、平成27年2月中旬より、順次お知らせが送付されます。




平成27年4月1日から平成30年3月31日まで(3年間の限定措置)
「特定期間該当届」を提出する。


最寄りの年金事務所に提出します。


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