年金を受け取るのに、自分の受給資格期間を確認したい!

2017年08月01日


年金を受給するには、一定期間の年金加入期間が必要だと聞きました。ただ、特例もあるとか…。自分の受給資格期間を確認するには、どうしたらいいでしょう。



年金を受け取るには、これまで、厚生年金、共済年金、国民年金の合計加入期間が原則25年以上必要でしたが、平成29年8月より10年以上となりました。これには、保険料免除期間、合算対象期間(カラ期間)も含まれます。また、特例もあります。合算対象期間については「合算対象期間早見表」をご参照の上、ご自分の受給資格期間を確認してみてください。




●カラ期間とはー受給資格期間には含まれるが、年金額計算の対象にはならない期間のこと。
(例)
①昭和36年4月から昭和61年3月までのサラリーマンの妻で、20〜60歳までの期間。
②厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日までの前月までの間に保険料納付期間、免除期間がある人)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間。
③平成3年3月まで、20歳以上の学生だった期間。
※昭和61年4月以降の第3号被保険者は、国民年金保険料を支払っていなくても、保険料納付済期間として認められる。届けもれがある場合は、お近くの年金事務所で必ず、手続きを。
●受給期間に満たない場合ー国民年金に最長70歳まで加入できる場合や、厚生年金は受給資格を満たすまで仕事を続けるという方法もある。また平成27年10月〜平成30年9月までの間は、時効で納めることができなかった保険料を過去5年分まで納付できる「後納制度」も。
●「ねんきん定期便」に加入漏れがないかチェックすること。

不明な点や、疑問があったら、最寄りの年金事務所 に相談しましょう。





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