時効の保険料を払える!? 「事務処理誤りにかかる特例制度」

2016年04月19日


菅元首相は、2004年 「年金未納問題」で当時の民主党代表を辞職しました。実は事務処理の間違いだったのだが、それが認められず残念だったが、「今回新たな法改正 で、当時は時効とされて年金保険料を払うことができ解決できた」とききました。新たな法改正とはどうのようなものですか。



平成28年4月1日より、年金事務所や市区町村役場などで事務処理を誤ったことにより、国民年金保険料の納付ができなかった場合や各種手続きができなかった場合、申し出が承認されると、保険料(特例保険料)の納付や各種手続きをすることが可能となる「事務処理誤りにかかる特例制度(特定事由の申出・答礼保険料)がスタートしました。




● 被保険者本人(過去に被保険者であった方を含む)が行うことができます。
● 厚生労働省・日本年金機構・市区町村・委託業者等・収納機関等
  上記の国民年金制度の事務処理を担当する機関の事務処理誤りがあり、保険料の納付や各種手続きができなかった場合に申し出ができます。
● 申し出の時には、当時の状況について、できる限り思い出して、関連資料の提出や内容説明の協力が求められます。
● 特定事由の申出が認められない場合、3か月以内に文書又は口頭で、社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に審査請求(不服申し立て)ができます。


《事例》

  1. 年金事務所へ納付書を送るように依頼したが、年金事務所で誤った処理を行い納付書が到着しなかったため、2年を経過(※)し国民年金の保険料が納付できなかった。納付できるようにしてほしい。
  2. 市区町村役場で受け付けた届書について、処理が遅延し納付書が到着しなかったため、2年を経過(※)し国民年金の保険料が納付できなかった。納付できるようにしてほしい。
 ※国民年金法第102条第4項の規定により2年を経過した保険料については、保険料徴収権が時効によって消滅することから徴収することはできません。


《注意》
「事務処理誤りにより前納制度による割引後の額での納付ができなかったが、通常の保険料額での納付はできた場合」や「事務処理誤りにより追納申込みの時期が遅れ たため、追納額が高くなった場合」などの金額についての申し立ての場合、特定事由の申出はできません。


《特例保険料 》 

・特定事由の申出が承認され、保険料を納付することができるようになった場合、後日、納付書(特例保険料)を送られてきます。
・特例保険料の金額については、事務処理誤りがあった当時の金額になります。
・特例保険料の納付期限は、申し出が承認されてから2年となります。



国民年金 特定事由等該当申出書 を提出します。


最寄りの年金事務所に提出します。

※詳しくは最寄りの年金事務所にお問い合わせください。


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