年金請求書が届きました! どうするの?

2016年02月03日


日本年金機構より「年金請求書」が送られてきました。請求手続きする際のポイントを教えてください。




支給開始年齢に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、支給開始年齢に到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きの案内が日本年金機構から本人あてに送付されてきます。
65歳で受給権が発生する方は「年金に関するお知らせ(老齢年金のお知らせ)」(ハガキ)が送付されてきた後、65歳到達する3カ月前に上記同様の「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から本人あてに送付されてきます。


●特別支給の老齢厚生年金は、ご自分の支給開始年齢を知っておきましょう。
昭和28年4月1日以前に生まれた男性、昭和33年4月1日以前に生まれた女性の支給開始年齢は60歳。それ以後に生まれた方は生年月日によって支給開始年齢が繰り上がっていき、昭和36年4月2日以降に生まれた男性、昭和41年4月2日以降に生まれた女性の支給開始年齢は65歳以降になります。
なお、共済年金の期間のある女性は、その期間の支給は、厚生年金の男性の生年月日になります。
●事前送付の年金請求書は支給開始年齢後に速やかに提出しましょう。
支給開始年齢になる前に提出しても受付られません。また、遅れて提出しても、特別支給の老齢厚生年金には「繰下げ制度」はありません。
●年金請求書が事前送付されたら記録の整備・確認をしましょう。
「年金請求書」が支給開始年齢の3カ月前に送付されるのは、記録の整備・確認に3カ月程度かかると想定されているからです。
●年金請求書提出には添付書類が必要です。
戸籍謄本など、必要な書類は誕生日の前日以降のもの、なおかつ年金請求日の6カ月以内に交付されたものを用意します。コピーでも可と書かれている以外は、原本を用意します。(申し出れば原本は返却されます)
●それぞれの年金請求書の提出先を確認しましょう。

※「年金請求書(事前送付用)」を紛失したり、書き損じたりなどの場合
  ねんきんダイヤル 03-6700-1165 同様の用紙を送付してくれます。
  最寄りの年金事務所 同様の用紙が備えてあります。

詳細は『お元気ですか2月号』「知っ得年金」「年金情報室」をご参照ください。

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