定額部分を受け取れる「特例」がある?「44年特例と障害者特例」

2015年07月27日


私は昭和26年生まれ(男性)で、厚生年金加入期間が44年あります。「特例制度」に該当すれば、定額部分が支給されるときいたのですが、どういう内容ですか?



受給案件に該当すれば、あなたは、報酬比例部分に加えて定額部分も支給されます。
平成12年の法律改正により、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が平成25年度から平成37年度にかけて60歳から65歳へ引上げられることになりました。受給開始年齢の繰上げにともない、「障害をお持ちの方・長期加入者の方の定額部分支給開始年齢の特例」(経過措置対象となる方に限ります)が設けられました。
要件に該当すれば、報酬比例部分と一緒に定額部分が支給になり、さらに同様に配偶者(妻または夫)が65歳になるまで加給年金も支給されます。
(参照:「お元気ですか6月号ー知っ得年金ー


●厚生年金の加入期間が44年(528カ月)以上あること
●退職している(あるいは4分の3未満で働き、厚生年金保険に加入していない)
または、
●障害等級3以上に該当している方で、退職している(あるいは4分の3未満で働き、厚生年金保険に加入していない)



「44年特例」を使う場合、事前に年金事務所などで、厚生年金保険への加入期間44年(528カ月)あることを確認しましょう。


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