配偶者の年金にプラスされる額があるー振替加算ー

2015年07月15日


私は、姉さん女房なんですが、振替加算をもらえるでしょうか?




加給年金額の対象者でなくても振替加算がもらえる場合があります。
振替加算とは、配偶者がもらっていた加給年金が自分が65歳になることで支給停止になった時に、その加給年金が振替えられて自分の老齢基礎年金に加算されるものをいいます。支給を受ける要件としては、振り替える元となる配偶者の加給年金があることと、自分の生年月日です。
生年月日によって受給できる額が変動します。昭和2年4月1日以前生まれの人は加給年金と同額の振替加算を受給でき、その後、生年月日により、現代に近づくにつれ金額が減り、昭和41年4月2日以降に生まれた人の場合は残念ながら振替加算はありません。
配偶者加給年金と振替加算は、加給年金が振替元、振替加算は振替先という関係にあります。両方もらえる場合を整理すると、例えば、夫が年上で会社員の期間が20年以上あり、妻が年下で生年月日が昭和41年4月1日以前ということになるでしょう。また、年金には女性にだけあって男性にはない制度もありますが、加給年金と振替加算は男女差はありませんので、夫と妻を入れ替えても成立する関係になっています。


振替加算受給の例外があります。

  1. 姉さん女房の場合
  2. 妻が老齢基礎年金をもらえるのが65歳より後の場合(一定の要件があります)

(参照:「お元気ですか6月号ー年金情報室ー」



加給年金受給者の配偶者の場合、基本的に手続きは必要ありません。

妻(夫)が65歳になった後に、夫(妻)が厚生年金保険の加入期間が240月満たした年金を受けられるようになった場合「国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届 」の提出が必要です。


・受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
・世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
・受給権者の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの)


年金を受給している方

 1.年金証書
 2.振込通知書など
 3.基礎年金番号・年金コードが確認できるもの

未支給年金を受けたことがあるご遺族が手続をされる場合


  1. 亡くなられた方の基礎年金番号・年金コードが確認できるもの
  2. 手続をされる方のご本人確認ができる身分証明書(運転免許証等)
  3. 振込を希望される金融機関の預金口座の通帳


未支給年金(注)を受けたことがないご遺族が手続をされる場合 


 お近くの年金事務所に必要となる書類をお問い合わせください。


年金事務所または、街角の年金相談センター


PAGE TOP