障害年金の障害認定基準改正について
2016年05月26日
障害年金の審査に用いる「糖尿病」(代謝疾患)の障害認定基準の一部が、平成28年6月1日から改正されます。
障害年金のお知らせ
「代謝疾患(糖尿病)による障害」の認定基準を一部改正します
(厚生労働省・日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.files/20160412.pdf
改正後の対象者は、「糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方」となり、障害等級の3級と認定(症状や日常生活状況によっては、さらに上位等級に認定される場合あり)とするとされています。
障害年金の障害認定基準の一部改正については、すでにいろいろ行われています。「眼の障害認定基準」が、平成25年6月1日から。両眼の視野が5度以内という基準が、改正後は、それに加えて、(1)両眼の視野が10度以内 (2)中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下 となりました。
障害年金のお知らせ
視野の障害の認定基準が変わりました
(厚生労働省・日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.files/leaflet.pdf
障害年金の審査に用いる「肝疾患の障害認定基準」の一部改正は、平成26年6月1日から行われています。(1)重症度を判断するための検査項目についての見直し (2)障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常の数を入れる (3)アルコール性肝硬変の基準を追加 です。
障害年金のお知らせ
「肝疾患による障害」の認定基準を一部改正します。
(厚生労働省・日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.files/leaflet2.pdf
平成27年6月1日からは、(1)音声又は言語機能の障害 (2)腎疾患による障害 (3)排泄機能の障害 (4)聴覚の障害 と障害認定基準の一部が改正されています。
障害年金のお知らせ
「障害年金の認定基準」を一部改正します
(厚生労働省・日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.files/leaflet3.pdf
障害年金の認定基準については、市区町村によって、認定にバラツキがあるなど問題があり、見直しがなされています。精神疾患に関するものについては、基準が厳しくなり、障害年金受給者の等級が減級されたり、受給資格を失ったりと改悪ともいわれる場合もありますが、認定基準の見直しによっては、これまで障害年金を受けていない方でも新たに障害年金を請求すれば、該当する可能性があるものもあります。
障害年金を検討している方は、諦めずに、確認してみてください。
ご不明の点は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。