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年金年齢が上がる?!

2017年01月10日

2017年がスタートしました。2016年、アメリカ大統領選にトランプが当選し、世界が揺るぎはじめています。日本でもまた、これまでの概念が覆されることになるかもしれません。


「高齢者75歳以上」提言 年金年齢上がる恐れも  

日本老年学会などは五日、高齢者の定義を従来の六十五歳以上から十歳引き上げ、七十五歳以上とすべきだとの提言をした。社会の担い手としての期待が高まるが、年金の支給開始年齢引き上げなどにつながる可能性もある。

(東京新聞 TOKYO Web) 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201701/CK2017010602000233.html 


高齢者と呼ばれている人々のうち65歳〜74歳の方々は『心身の健康が保たれ、活発な社会活動が可能』というもので、確かに昔に比べれば、格段に元気な方々が多いでしょう。「一億総活躍」にマッチした提言ともいえます。
『高年齢者雇用安定法』により、65歳までの継続雇用が原則義務化されましたが、これには、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳以降に移行されたことと連動しています。
民間企業では、労働力確保の観点から、高齢者雇用に対して前向きなものの、雇用に関わる負担を懸念する声もあります。財務省は、公的年金の支給開始年齢のさらなる引上げを求めていますが、提言が安易に使われることのないよう、日本老年学会のメンバーならずとも心配されるところです。
年金という高齢者の生活基盤を支えるシステムの上に、元気な高齢者が「働き続けたい」という選択があるというようにしたいものです。

2017年1月より65歳以上の雇用者も雇用保険の対象となりました。


「年金カット法案」成立!

2016年12月16日

『お元気ですか12月号』「知っ得年金」で解説しました「年金制度改革関連法」いわゆる「年金カット法案」が14日成立しました。

TPP、年金、カジノの焦点3案件 課題残し成立
臨時国会は最終盤で、年金支給額を抑制する新ルールなどを盛り込んだ年金制度改革関連法が成立し、カジノを含む修正「統合型リゾート施設 (IR)」整備推進法(カジノ解禁法)も成立した。今月九日に承認された環太平洋連携協定(TPP)を含め、焦点となった三案件はいずれも審議を通じて大 きな疑問が残った。 (中根政人、大野暢子)
(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201612/CK2016121502000133.html

年金カット法成立 「下流老人」1000万人は死ねばいいのか
 経済ジャーナリストの荻原博子氏が言う。
「年金カット法案は明らかに“老人いじめ”の法律です。夫婦揃って国民年金という世帯は月13万円で爪に火をともすように暮らしています。年間4万円も給付を削減されたら、暮らしはたちまち立ち行かなくなります。政府もそれを分かっているはずなのに、社会保険料をどんどん上げようというのだからどうかしています。さらに19年10月には消費税10%へ引き上げられます。これが高齢者にとって致命傷になりそうです」
(日刊ゲンダイDIGITAL)
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/195863/2

年金受給者の高齢者にとっては「生活がますます苦しくなる」と、反発が深まっていますが、若者世代では、「制度維持のためには仕方ない」という声もあります。ただ、現在の制度を維持するには、「受給時期を延ばし、受給額を減らせば可能」というのが専門家の見解であり、実際年金は、これまでも「特例水準の解消」や「マクロ経済スライドの発動」より、すでにカットされており、10年前に比べて1割近く少なくなっています。「年金制度改革関連法」成立により、現年金受給者だけではなく、将来世代の年金受給も減り続けるということではないでしょうか。
一方、上記の記事では、国家公務員の年収を平均51000円増やす「改正給与法」も成立させていると伝えています。
年金制度の抜本的見直し、税金の使い方の見直しを図ってもらいたいものです。


年金受給期間を短縮する法律、可決成立

2016年11月18日

第192回臨時国会で審議されていた「改正年金機能強化法」が16日成立しました。

年金受給資格 25年から10年に短縮へ 法律が成立
年金を受け取れない人を減らすため、受給資格を得るのに必要な加入期間を25年から10年に短縮する法律が、参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。
(NHK NEWS WEB)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161116/k10010770891000.html


年金を受給するのに必要な保険料支払い期間を、25年から10年に短縮する「年金機能強化改正法案」が今臨時国会に提出されていました。審議の結果、無年金者を救済するということで与野党合意し、全会一致で可決され、成立しました。
日本年金機構では、年金受給に必要な書類を、対象者全員に送付することとしています。

『お元気ですか12月号』「知っ得年金」では、「改正年金機能強化法」(法案)について、また、現在審議中の「年金制度改革関連法案」について詳しく解説しています。
更に、「年金情報室」では、年金受給資格とは何なのか?を分かりやすく解説。この機会にご自分の年金受給資格を確認してみてはいかがでしょう。
『お元気ですか12月号』をご期待ください。


年金カット法案?!

2016年10月24日

今国会では、年金制度改革法案が取り上げられています。

年金制度改革法案審議入りで与野党対立
年金支給額の新たな改定ルールを盛り込んだ法案について、与党側が、速やかに衆議院で審議入りしたいとしているのに対し、民進党は、新たなルールに基づいた支給額の試算が納得できないなどと反発していて、審議入りをめぐって与野党の対立が激しくなっています。
(NHK NEWS WEB)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161018/k10010733241000.html?utm_int=detail_contents_news-related-auto_001


政府・与党では、無給年金者を減らすために、年金の受給資格を得られる加入期間を25年から10年に短縮する法案と、年金支給額に対して新たな改定ルールを盛り込んだ法案の、審議入り成立を目指しています。しかし、野党・民進党は、年金支給額に対して新たな改定ルールを盛り込んだ法案について、「年金カット法案」と称して批判し、二つの法案を切り離して審議するよう求めています。

年金制度改革法案審議入りの対立の元となったのは、厚生労働省による「現受給者は3%減るが、現役世代の将来の支給額は7%増える」という新しい改定ルールに基づいた試算でした。21日、塩崎厚労相が、民進党の指摘通り、その試算そのものの算出の仕方が不適切だったと発表しました。

年金試算、不適切な計算式を使用 塩崎厚労相が認める
 厚生労働省が年金の試算で不適切な計算方式を使い、現役世代の平均的な収入に対する年金額の割合(所得代替率)が高く算出されるようになっていた。塩崎恭久厚労相が21日の衆院厚労委員会で明らかにした。政府は厚生年金の所得代替率について「50%以上を維持」と公約しているが、将来的に割り込む可能性が高くなった。
(朝日デジタル)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161022-00000001-asahi-pol


年金制度は、国と国民との約束です。国民が将来基本的な暮らしを保障するという前提で年金保険料が徴収されている筈です。
高福祉国家といわれるスウェーデンでは、高い所得税や付加価値税に対して国民に問うと、「国への貯金と認識している」と答えるといいます。
徴収するだけ徴収して、支払いに制限をかけるというのでは、国と国民の信頼関係はどうなるのでしょう? 試算を誤摩化すにいたっては、とても審議入りできる法案ではないと思います。
少子高齢化が進む中、現制度の見直しは確かに必要なことでしょう。だからこそ「年金」とは、国と国民の根幹であるという原点に戻って、現制度に捉われることなく、抜本的な見直しを、国民共々議論するべきときがきているのだと思います。
なお、対立する問題を鑑み、「年金の受給資格が得られる加入期間を短縮する法案」を先行して審議することで与野党が合意し、21日、法案は審議入りしました。


厚生年金・健保加入対象拡大

2016年09月27日

平成28年10月1日から健康保険、厚生年金保険の社会保険加入の適用拡大を行います。

パートも厚生年金・健保 加入対象 新たに25万人
(東京新聞)
十月一日から厚生年金と健康保険の加入条件が変わり、推計約二十五万人が新たな対象となる。現在は正社員が中心だが、パートなど非正規雇用の短時間労働者に拡大。老後の年金給付が手厚くなるなどのメリットがある一方、保険料負担が新たに生じる人もいる。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201609/CK2016092502000135.html


厚生労働省は、適用事業所に使用される者を被保険者とする旨を定めるとともに、臨時に称される者等については適用を除外する旨を定めています。
こうした、法律上の規定に基づき、短時間労働者の健康保険、厚生年金保険の適用については、適用事業所との間に常用的使用関係にあるかどうかで、4分の3要件(週30時間以上勤務)を満たした方は健康保険、厚生年金保険の社会保険に加入としています。
10月以降の取扱いは、特定適用事業所でない500人以下の事業所で年金事務所での被保険者加入基準の4分の3要件のうち、「おおむね」「総合的に勘案し」など基準があいまいだったのが改訂され、新基準で明確になるとともに、短時間労働者についても拡大することとなります。
対象者は下記の要件①〜⑤の方です。
①週の所定労働時間が20時間以上である。
②賃金の月額が8.8万円以上である。
③勤務期間が1年以上見込まれる。
④学生を適用除外とする。
⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
(注)
 政府は、従業員500人以下の企業でも希望すれば加入できるようにする改正法案を国会に提出しており、労使合意すれば特定適用事業所になり、適用対象となり社会保険に加入することが可能になります。

『お元気ですか10月号』では、改正点を特集し(「年金情報室」)、私たちの暮らしにどうか変わってくるか(「マネープラン・ナビ」)、など具体的に解説しています。どうぞご期待ください。


年金、納付率上げのため?! 強制徴収を所得300万円以上に拡大

2016年09月21日

年金の保険料の納付率の低迷が、相変わらず続いています。被保険者が納めるべき保険料のうち、実際に払われた割合を示す納付率は15年度、63.4%でした。依然として4割近い人が、保険料を納めていない計算になります。そこで、厚生労働省と日本年金機構は、国民年金保険料の強制徴収の対象者の拡大を広げることとしました。
納付率上げのためとはいえ、厚生年金保険料の保険料が、平成28年9月分より18.182%に引き上げられたばかりですし、国民年金保険料も16.260円と引き上げられており、被保険者としては、負担増となっていくなか、なかなか厳しいことになります。

年金、強制徴収を所得300万円以上に拡大 納付率上げ
日本経済新聞
厚生労働省と日本年金機構は、国民年金保険料の強制徴収の対象を広げる。現在は年間所得350万円以上の滞納者に実施しているが、2017年度か ら300万円以上にする。国民年金保険料の納付率は60%程度で低迷している。保険料の滞納に厳しく対処し、納付率の向上を狙う。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC16H1B_Z10C16A9MM8000/

強制徴収の所得基準は15年度までは、所得400万円以上でした。保険料の徴収強化策として16年度には、基準を所得350万円(未納月数が7カ月以上)に引き下げ、17年度の実施で、所得基準300万円(未納月数13カ月)となり、引き下げは連続2年となります。
日本年金機構では、滞納が続いた人に、まず「最終催告状」という書面を送り 、それでも応じない場合に督促状を送る、とのことです。その後に年金機構の職員が銀行口座や有価証券、自動車などの財産を調査し、売却できないよう差し押さえる仕組みのようです。
現在対象者は、27万人程度といわれていますが、この対応で対象者が約9万人増える見込みだといいます。
一方、厚労省は保険料を払う余裕がない低所得者向けに納付を猶予する制度の拡大を実施しています。平成28年7月から、これまでの「若年者納付猶予制度」の対象者を30歳未満から50歳未満に拡大したのです。納付猶予を受けるには所得による基準があります。要件を満たせば、納付の猶予期間は年金受給額に反映されませんが、受給に必要な加入期間には算入できます。
保険料納付が難しいときは、そのまま放っておかずに、最寄りの年金事務所に相談してみてください。
参照:若年者納付猶予制度の拡大


厚生年金保険料率が変わります。

2016年09月13日

日本年金機構より「9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります」というお知らせがなされています。

厚生年金保険の保険料率は、平成16年の法律改正により(図①参照)、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み「保険料水準固定方式」が導入され、平成29年9月に18.3%で固定されるまで、毎年9月に段階的に引き上げられるという仕組みが決まっています。

年金制度のポイント(平成23年度)図①




なお、平成28年9月分(10月納付分)からの保険料額、保険料率は改定され、以下の表のようになります。(図②参照)。

厚生年金保険料額表(平成28年9月) 図②



参考資料:日本年金機構
年金制度のポイント(平成23年度)
https://www.nenkin.go.jp/n/www/sic/pdf2/study_03.pdf
厚生年金保険料額表(平成28年9月)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.files/1.pdf

厚生年金保険料の納付義務者は、事業主です。毎月の給与や賞与から被保険者負担分を差し引いて、事業主負担分と合わせ、翌月末日までに納めることになっています。
被保険者の方には、なかなか分かりにくいかも知れませんが、平成16年10月から0.354%とはいえ、改正前の13.5%から平成29年以降は18.30%と5%近くの負担増になっていきます。この機会に被保険者の皆さんも関心をもたれたらいかがでしょう。


障害・遺族年金受給者向け給付金 申請がはじまります

2016年08月02日

賃金引上げの恩恵が及びにくい、所得の少ない障害基礎年金や遺族年金等の受給者の方を支援するために、障害・遺族年金受給者向けの給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)が支給されます。
支給要件は、下記の2つの要件をともに満たす方です。
①平成28年度分の住民税が課税されていない方(ただし、住民税において課税者の扶養親族になっている方、生活保護受給の方は除く)。
②平成28年5月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給している方(ただし、高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)を受給した方は除く)。
支給額は1回で対象者1人につき3万円です。
申請窓口は、平成28年1月1日時点の住民票のある市区町村です。
各市区町村によって、申請期間、添付書類など違いがありますので、詳細は、平成28年1月1日時点の住民票のある市区町村にお問い合わせください。
また、厚生労働省「確認じゃ!障害・遺族年金受給者向け給付金。」をご確認ください。

確認じゃ!給付金。
(厚生労働省)
http://www.2kyufu.jp/nenkin/sinsei.html


国民年金保険料「若年者納付猶予制度」の対象が7月から50歳未満に拡大

2016年07月28日

国民年金第1号被保険者は、毎月保険料を納めなければなりません。しかし、収入の減少や失業などにより、保険料を納めることが経済的に難しいときは、手続きをすることにより「保険料免除制度」や「納付猶予制度」などを受けることができます。
その中の「若年者納付猶予制度」は、これまで対象が20歳から30歳未満の方とされていましたが、平成28年7月1日からその対象が50歳未満に拡大されました。
申請には、所得審査などがありますが、未納のままにしておくと、障害年金や遺族年金が受けられない場合や、将来的に老齢基礎年金が受けられない場合があります。該当する場合は手続きをしておくことをおすすめします。

「若年者納付猶予制度」 については「年金を知る」「若年者納付猶予制度」 をご参照ください。


年金受給資格期間、25年から10年へ短縮へ

2016年07月27日

かねてより検討されていました「年金受給資格期間」の短縮が実現しそうです。

無年金救済「17年度」明記 政府の経済対策の素案判明
 政府の経済対策の素案が25日判明した。年金受給資格を得られる加入期間を現行の25年から10年へと短縮する無年金者救済策について「2017 年度中に確実に実施できるよう法案を提出する」と初めて明記した。熊本地震の被災自治体が柔軟に使える復興基金の創設を支援。訪日観光客誘致と農産物輸出 のインフラ整備、農業の競争力強化に関し、それぞれ新たな実施計画を、16年中をめどに策定する。
(共同通信)
http://this.kiji.is/130290641992744961?c=39546741839462401

年金受給資格期間は、これまで原則25年以上の加入期間が必要とされてきました。これは、厚生年金、共済年金、国民年金の合計加入期間が25年以上ということですが、これを10年以上へ短縮しようというもの。極端にいえば、年金保険料を払い続けていても、24年11カ月でも年金が受給できないのは、いかにも不条理。そこまでいかなくても25年以上という長さに保険料納入が頓挫されたケースも多く、無年金者問題とされてきました。
年金の受給資格期間の短縮は、これまで、消費税が10%に引き上げられた時点で、とされていましたが、40万人とも60万人ともいわれる無年金者救済のために、消費税増税とは切り離して実施するというのは、朗報といえるでしょう。
現状でも特例がありますので、ご自分の状況を「年金受給資格期間確認チャート」でご確認ください。

『年金を受け取る』「年金を受け取るのに、自分の受給資格期間を確認したい!」


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