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障害年金の障害認定基準改正について

2016年05月26日

障害年金の審査に用いる「糖尿病」(代謝疾患)の障害認定基準の一部が、平成28年6月1日から改正されます。

障害年金のお知らせ
「代謝疾患(糖尿病)による障害」の認定基準を一部改正します
(厚生労働省・日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.files/20160412.pdf


改正後の対象者は、「糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方」となり、障害等級の3級と認定(症状や日常生活状況によっては、さらに上位等級に認定される場合あり)とするとされています。

障害年金の障害認定基準の一部改正については、すでにいろいろ行われています。「眼の障害認定基準」が、平成25年6月1日から。両眼の視野が5度以内という基準が、改正後は、それに加えて、(1)両眼の視野が10度以内 (2)中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下 となりました。

障害年金のお知らせ
視野の障害の認定基準が変わりました
(厚生労働省・日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.files/leaflet.pdf


障害年金の審査に用いる「肝疾患の障害認定基準」の一部改正は、平成26年6月1日から行われています。(1)重症度を判断するための検査項目についての見直し (2)障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常の数を入れる (3)アルコール性肝硬変の基準を追加 です。

障害年金のお知らせ
「肝疾患による障害」の認定基準を一部改正します。
(厚生労働省・日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.files/leaflet2.pdf


平成27年6月1日からは、(1)音声又は言語機能の障害 (2)腎疾患による障害 (3)排泄機能の障害 (4)聴覚の障害 と障害認定基準の一部が改正されています。

障害年金のお知らせ
「障害年金の認定基準」を一部改正します
(厚生労働省・日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.files/leaflet3.pdf


障害年金の認定基準については、市区町村によって、認定にバラツキがあるなど問題があり、見直しがなされています。精神疾患に関するものについては、基準が厳しくなり、障害年金受給者の等級が減級されたり、受給資格を失ったりと改悪ともいわれる場合もありますが、認定基準の見直しによっては、これまで障害年金を受けていない方でも新たに障害年金を請求すれば、該当する可能性があるものもあります。
障害年金を検討している方は、諦めずに、確認してみてください。
ご不明の点は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。


国民年金保険料支払い通知 誤発送

2016年04月29日

日本年金機構のミスが止まらない。

日本年金機構 保険料支払求める文書など誤発送
日本年金機構は、国民年金の加入者のうち会社員などに扶養されている人およそ1万9000人に対して、本来は保険料を支払う必要がないにもかかわらず、記録を訂正して保険料を支払うことなどを求める文書を誤って郵送していたと発表しました。
(NHK NEWS WEB)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010502471000.html

厚生年金被保険者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(第3号被保険者)に、「国民年金の第3号被保険者期間の確認と届出のお願い」=記録を訂正して保険料を支払うことなどを求める文書=を送付した中で、確認の必要のない(保険料を支払う必要のない)19,000人に間違って発送してしまったというもの。
旧社会保険庁の改革ということで日本年金機構がスタートした訳ですが、何のための改革だったのか、度重なるミス続きで、一向にピリッとしません。
厚生労働省の組織改変の話も出ているようですが、中身が刷新されるより、焼け太りしているような例が多く、慎重に考えたいところです。

本件について、ご不明の方は日本年金機構
国民年金第3号被保険者専用ダイヤル
0120-216-575(通話料無料)
にお問い合わせください。

4月22日に送付した「国民年金の第3号被保険者期間の確認と届出のお願い」についてのお詫びとお願いです。
このたび、日本年金機構から4月22日(金曜)にお客様にお送りいたしました「国民年金の第3号被保険者期間の確認と届出のお願い」について、確認をお願いする必要がない方に対してもお送りしていることが判明いたしました。
お客様に対しまして、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
お願いの文書の中では、5月6日(金曜)までに届出をお願いしていましたが、該当するお客様は届出が不要です。
(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201604/0428.html


年金保険料の支払について〜熊本地震

2016年04月26日

震度7という熊本地震から一週間以上過ぎた現在でも余震が続いており、今なお避難所等でご不自由な生活を強いられるなど、被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。
日本年金機構より、引き続き年金保険料に関するお知らせが出されていますのでご参照ください。

熊本地震により被害を受けられたみなさまへのお知らせについて
国民年金保険料及び年金のお支払関係
(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2016/201604/20160421.files/20160421.pdf

熊本地震で被災し、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、ご本人の申請に基づき、国民年保険料の全額または一部の免除になる、というお知らせです。 免除となる対象者の範囲や手続きについてなど、詳細は市区町村、お近くの年金事務所にお問い合わせください。 また、口座振替利用の方で、被災により納付困難な方は、被災者専用フリーダイヤルか最寄りの年金事務所、または振替先の金融機関本支店にご連絡ください、となっています。

熊本地震により被害を受けられたみなさまへのお知らせについて
厚生年金保険料等の納期限の延長について
(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2016/201604/20160422.files/20160422.pdf


対象地域は熊本県ですが、熊本県外に所在地を有する事業所・船舶所有者の方にもこのたびの震災により被害を受けた場合は、申請することによって納付の猶予が認められる場合があります、と記載されていますので、是非ご相談ください。

被災者専用フリーダイヤル
0120-558-656(通話料無料)
月     午前8:30〜午後7:00
火〜金   午前8:30〜午後5:30
土日・祝日 午前8:30〜午後5:30
または、最寄りの年金事務所


国民年金保険料を一部免除へー熊本地震ー

2016年04月19日

熊本及び大分、九州地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

国民年金保険料を一部免除へ 熊本地震の被災で
熊本地震の被災者は、財産に約2分の1以上の損害を受けたら国民年金の保険料が免除される。厚生労働省が15日付の通知で市町村や年金事務所に周知した。
免除の申請が必要で、日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140827.html) から詳細を確認できる。
(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASJ4L2RCDJ4LUBQU008.html

厚生年金の保険料については、被災のために猶予された例があるが、熊本地震での対応はまだ検討中とのことです。
まだまだ地震が収束されていない中、支援を早急にすすめると同時に、被災された方々への負担を軽くする対応も迅速にすすめてもらいたいものです。
また、この度の地震でローンの返済などが困難になった方々は、借入先の金融機関等にご相談ください。

大規模な事前災害でローンの返済が困難になったら
住宅ローンなどを借りながら自然災害(注)に被災した場合、その自然災害の影響によって、債務を抱えたままでは再スタートが困難になることが考えられます。そのような個人の方が、法的倒産手続きによらず、債務整理を申し出るための枠組みが「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」です。
(全国銀行協会)
http://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-i/8815/


熊本地震で被災された方々の一日も早い復興・復旧をお祈りするとともに、支援対策については、地震など災害の多い日本で暮らす日本人皆の問題・課題として捉えたいものです。


「年金は破綻する」は噓!?

2016年03月29日

公的年金の意義をこれまでも度々述べてきましたが、証券会社系のエコノミストが多くのメディアのコラムニストを占める中、金融資本主義が推奨され、社会保障や公的年金には否定的なコメントばかりでした。しかし、政府もここへきて、これまでの経済政策の失敗を認めざるを得なくなったのでしょうか、ノーベル賞受賞の経済学者を呼んで、政策転換を図ってきたといえるのでしょうか。

「年金は破たんする!?」はウソです
実は年金不安は最近急に言い出した話ではなく、何十年も前から言われていました。金融機関がいつの時代も年金不安をあおるのは当然です。“年金は破たんする”と訴えることで、彼らは自社の保険や投資信託を販売しているのですから、破たんしないと困るのです。
事実、私も30年ぐらい前に、証券会社で営業マンをやっていた現役時代にはおおいに年金不安をあおって、金融商品を販売していました(笑)。
ところが十数年前から企業年金の仕事をするようになり、ついでに公的年金のことも調べてみると、意外にも、公的年金はそれほど頼りないものでも破たん寸前などという状態でもないことがはっきりとわかってきました。
 よく「公的年金は赤字だ!」と言われます。でも、年金財政は赤字というわけではありません。赤字なのは国の一般会計です。赤字だからこそ毎年国債を発行して支出の穴埋めをし、その借金の合計が1000兆円以上もあるのです。
 ところが公的年金の場合はどうかと言えば、借金どころか貯金が200兆円余りあります(2014年度末)。これが年金特別会計と言われるものです。
 ご存知のように日本の年金制度は単年度決済で、毎年入ってくる年金保険料で年金を支払うしくみになっています。ところが昔と違って今は少子高齢化が進んできたために年金自体の毎年の“入”と“出”で言えば、“出”の方が多くなっているのです(厚生労働省年金財政ホームページより)。
(THE PAGE 経済コラムニスト・大江英樹)
https://thepage.jp/detail/20160325-00000011-wordleaf?page=2


安倍政権は「株価政権」ともいわれていますが、国を挙げての資金の株式市場への移行や、社会保障を削り、法人税減税にまわすのは何故か?「官から民へ」のカラクリの一端も分かります。
記事によれば、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の運用も毎年プラスの数字を出しているということなので、昨今いわれている年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の運用損失によって、早々に「年金が破綻する」という訳でもなさそうです。ホームページで確認できるということですから、今後も国民のチェックを盛んにし、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)そのものや、運用の仕方についてももの申していけばいいでしょう。
公的年金においてもまず、「一般会計」と「特別会計」が一番の問題のようです。「特別会計」のブラックボックスが、何につけてもこの国の根幹問題なのだといえそうです。
「年金が破綻する!?」を声高に叫んで、若者と高齢者の対立を煽る風潮もありますが、一般会計という縮小を続ける小さなパイをどう分け合うかという議論に収斂させるのではなく、特別会計も含めた分配をどう運営していくかが今後の課題でしょう。それには、特別会計の実態が国民に正しく開示されることからはじめなければなりません。そこから国の予算をどう組み替えていくかということだと思います。
公的年金で将来悠々自適とまではいかなくても、公的年金が土台となる部分だということは、高齢者だけでなく、若者も自覚認識しておくべきことでしょう。
「年金は破綻する」などという煽りに惑わされず、公的年金を健全に維持する方策をともに考えていきたいものです。


「確定拠出年金」は「公的年金」ではありません!

2016年03月22日

少子高齢化に効果的な対策が立てられないまま現在に至っていることから、年金制度への信頼が揺らいでいます。日本年金機構の不祥事や積立金管理運用独立行政機関(GPIF)の運用損失などによる不安感もあいまって「年金をかけても将来貰えない」と答える大学生が6割にも上るという状態になってしまいました。
「確定拠出年金」は、そんな「公的年金」に対する不安から、昨今注目されているといえますが、「確定拠出年金」は、「国民年金」「厚生年金」(「共済年金」)などの「公的年金」に対して、「私的年金」と呼ばれるものです。
厚生労働省のホームページ「確定拠出年金制度の概要」によれば、

「平成13年10月に公的年金に上乗せされる部分における新たな選択肢として確定拠出年金が導入されました。」
(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html


とあります。アメリカに同様の制度(内国歳入法401k)があることから「日本版401K」と呼ばれているものです。
大きく分けて「企業型年金」と「個人型年金」とあり、ザックリいえば、「企業型年金」は企業が入り、掛金も企業が払うもの(個人が払える場合も=マッチング)で、実施企業の従業員でなければ入れません。一方、「個人型年金」は個人が任意で加入し、掛金も個人が払うというもので、自営業など国民年金保険料を払っている人や中小企業など企業年金に入っていない企業の社員が対象となります。国は、2017年には現在加入資格のない主婦や公務員にまで対象者を広げる考えです。

確定拠出年金の保障利率下げ 銀行など、マイナス金利響く
銀行や保険会社が確定拠出年金向け運用商品の保証利率を下げている。3月適用の定期預金や年金保険といった元本確保型商品の平均利回りは、10年物で年0.05%と初めて0.1%を割り込んだ。指標となる国債利回りが低下したためだ。加入者は自分の確定拠出年金の掛け金を原則60歳まで引き出せない。超低金利が長引けば資産形成には打撃となる。
(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO98676180Q6A320C1NN7000/


国は、「公的年金」の削減に対応して「確定拠出年金」の拡大を図っているようです。最大のメリットが何といっても「税制」といわれるところ。拠出金は企業においても個人においても全額非課税。運用時の特別法人税課税は平成28年度まで凍結されています、給付時に、年金として受給する場合は、公的年金等控除があり、一時金として受け取る場合は、退職所得控除が受けられます。特に企業にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
デメリットというか最大の注意点は、全て「自己責任」ということ。運用リスクは個人が負うということで、年金額が確定できません。原則60歳までに途中引き出しができないこと。管理コスト(管理運営機関への手数料等)がかかるということも認識しておきましょう。
「確定拠出年金」はあくまで「私的年金」だと理解し、「公的年金」の充実とは別に考えたいものです。


年金保険料も格差拡大を増幅させている!?

2016年03月07日

生活保護受給世帯が163万世帯余と過去最高となったとの報道がありましたが、その約半数が高齢者世帯であるといいます。年金抑制化政策が進む中、ただでさえ少ない年金額が減額され、苦しい老後をおくらざるを得ない状況の方々が、残念ながら増えているのです。
年金問題と貧困問題がリンクしていますが、年金保険料の制度にも関係がありそうです。

〈知らなくていいの? 税の仕組み〉社会保険料にも不公平感
「税制を見直して格差是正につなげよう」と呼びかけている学者や税理士らが、「公的年金や健康保険などの社会保障の仕組みも合わせて見直すべき だ」と提言している。収入が多い人と、ワーキングプアともいわれる低収入の労働者の税・社会保険料の負担額の実例から、こうした意見について考えてみた。
(中略)
学者や税理士らが昨年二月に設立した民間税制調査会は、昨年十二月に独自の税制改革大綱を公表。その策定作業で、問題点としてしばしば指摘された のが国民年金保険料の定額制だ。会社員のAさんは厚生年金と国民年金に加入しているので、図のように年金の納付額は異なるが「国民年金加入者は、ワーキン グプアでも有名プロ野球選手でも、月額一万五千五百九十円で同額。これはおかしい」というのが、民間税調のメンバーの共通認識だ。
国民健康保険料も定額部分の比率が比較的高い。大綱では、社会保障制度の第一の問題として、低収入なほど社会保険料の負担感が強まることを指摘した。
(中日新聞)
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2016030302000002.html


国民年金保険料は、無職の学生も、契約金数億のスポーツ選手も同じなのですね。厚生年金保険料についても、算出基準となる標準報酬月額には、62万円(平成27年度)の上限があって、給与が65万円の人と200万円の人と同じだというのです。厚生年金保険料の上限を取り払うと支給時の額はどうなるのか?という疑問が残りますが、同じように標準報酬月額をもとに算出にしている健康保険料についてはどうでしょう。健康保険料については、地方ごとに保険料率が違っており、財政難の地方では、保険料率は高くならざるを得なくなり、地方のワーキングプアはますます大変です。健康保険料についても上限が決められていますが、高額所得者への上限は必要ないのではないでしょうか。
いずれにしても現制度では、消費税同様、年金保険料や健康保険料など社会保障料は貧困層になるほど負担率が高くなり、富裕層になれば低くなり、格差拡大の要因になっているのは、事実のようです。
貧困はどの世代にも広がっています。貧困率の高さは高齢世帯だけでなく、子どもの貧困率も高くなっており、一人親家庭の2人に1人が貧困といわれています。これは子育て世代が貧困だということです。消費税増税分を社会保障費にまわすという話はいったいどこへいってしまったのでしょうか。2014年消費税5%から8%へ増税した5月から国会議員の月収は26万円、年収421万円分もアップされていたことを知っていましたか?
記事の最後は以下のように締めくくられています。

有識者たちは「国民が税や社会保障に無関心だと、政治は動かない」と口をそろえる。消費税だけでなく、税や社会保障の仕組みにも関心を持つことが、国民に今、求められている。


付加年金という老齢基礎年金に上乗せできる制度に時限立法 対象者にお知らせ

2016年02月15日

国民年金の一般保険料に月々400円の付加年金保険料をプラスすると、将来受取る老齢基礎年金に付加年金を上乗せできる制度「国民年金付加年金制度」をご存知ですか。付加年金の魅力は2年で元がとれる「お得な年金」といわれるところです。当初は、納付期限(翌月末日)までに納付しないと、辞退したこと(みなし辞退)となり、その後の納付はすべて無効となっていましたが、平成26年4月1日から「みなし辞退」が廃止され、納期限を過ぎても、期限から2年間は付加保険料を納めることが出来るようになっていました。

付加年金保険料の特例納付制度
付加保険料の特例納付制度とは、過去、付加保険料を納付期限までに納めなかったことにより、法律上辞退したものとみなされ、納めることができなかった付加保険料を過去10年間までさかのぼって納めることが可能となる制度です。平成28年4月からの施行ですが、申込書の提出は平成28年2月から可能となります。
この制度は平成28年4月から3年間(平成31年3月31日まで)に限られます。
(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/0201.html

対象者には、平成28年2月8日から「付加保険料の特例納付制度のお知らせ兼特例納付申込書」が発送されます。その数は約30万人ということです。
納期限を過ぎても、期限から2年間は付加保険料を納付できるというのが、平成28年4月から平成31年3月31日までの3年間に限っては、過去10年間まで遡って納付できるとなった訳です。
付加年金は、例えば10年間(120カ月)かけた場合 
付加年金保険料は 400円×120カ月=48000円の支払となります。
将来受け取る付加年金の付加年金受給額は 200円×120カ月=24000円となり、これは死ぬまで受給されますので、2年間受け取ると元がとれるということになります。また、マクロ経済スライドにも左右されないので、付加年金額が減額されることもありません。 「地味だけれどお得な年金」といえます。
お知らせが届いた方は内容を確認の上、是非お手続きください。
「お知らせ」が届かなくても、 付加年金加入中の方は、ご自分の納付漏れがないかねんきんネットで確認にしてみましょう。
(例)平成18年4月に納期漏れがあった場合は、平成28年4月30日までに支払すれば、将来の年金額に反映できます。
付加年金のお手続きがまだの方は、一度検討してみてはいかがですか?お得です。


精神障害者、知的障害者の障害年金はどうなる?

2016年02月08日

障害年金については、認定基準が地域によって認定率にバラツキがあるということが問題になっていました(参照:『お元気ですか2015.12月号』「知っ得年金」
「年金情報室」)。
厚生労働省では専門家検討会を立ち上げ、支給判定是正のガイドラインの検討をしていますが、厚生労働省の専門家検討会で示された精神障害、知的障害、発達障害を対象にした新たな審査基準の指針には、医師団体から「約79万人の減額になる」という推計が挙げられ、精神障害、知的障害、発達障害の方々から不安の声が上がっていました。

障害年金  地域差問題、指針導入で支給停止せず
国の障害年金の支給・不支給判定に大きな地域差がある問題で、厚生労働省は4日、是正のためのガイドライン(指針)を今夏から導入することを決めた。指 針の適用により一部の地域で判定が厳しくなり、既に年金を受給している人への支給停止が懸念されていたが、年金更新時に障害の状態に変動がなければ、当面 は停止を見送る方針。
同日の専門家検討会で明らかにした。指針により地域差が改善されたかを検証し、必要に応じて3年後に見直す考えも示した。
(毎日新聞)
http://mainichi.jp/articles/20160205/k00/00m/040/141000c

精神障害、知的障害、発達障害の方々からの声が反映されたことは朗報といえるでしょう。年金をはじめ社会保障費については削減傾向が続いていますが、国民のセーフティネットが壊れていくことは、結局は社会全体を崩壊させていきます。精神障害、知的障害、発達障害は、なかなか目に見えないため苦しんでいる方が多くいらっしゃり、理解が進まない中で、公的支援が大きな支えとなっているのが実態です。
複雑な現代社会で鬱病、統合失調症など精神疾患はますます増えていますし、誰にとってもあり得る事象となっています。今後も当事者自身が声をあげていくことは大切ですが、国民全体としても考えていくべきことなのではないでしょうか。


国民年金保険料未納期間がある方へ 

2016年02月04日

日本年金機構より、「国民年金保険料を納めていない期間がある方にお知らせをお送りいたします。」との発表がありました。
(「国民年金保険料の未納期間のお知らせ」日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0203.html

国民年金保険料未納期間がある方には、保険料を納めていない期間と金額が記載された「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」(ハガキ)が送付されます。発送日は平成28年2月8〜10日投函となっています。

国民年金保険料については、昨今の経済状況下、非正規雇用の増加や、奨学金(学生ローン)の問題など、「保険料が払えない!」という事態が少なくありません。
「保険料が払えない!」という場合にはどうすればいいでしょう?
「保険料免除制度」「納付猶予制度」があります。申請手続きには、審査などありますが、未納のままにしておくと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合や、将来的に老齢基礎年金が受けられない場合がありますので、該当する方は手続きをしておくとよいでしょう。

詳細は、『お元気ですか2月号』Q&A「保険料が払えない!」をご参照ください。

年金保険料が払えない方へ「保険料免除制度」「納付猶予制度」についての解説

※無断転載を禁じます。©(株)ビスタ


こちらもご参照ください。
「保険料が払えないとき」
「若年者納付猶予制度」
「学生の保険料納付特例について」

また、国民年金保険料の未納分をさかのぼって納めることができる「後納制度」があります。過去5年間に国民年金保険料の納め忘れがある場合、申請により国民年金保険料を納めることができる制度です。将来受け取る年金額を増額できるなどのメリットがあります。該当する方は、ご検討ください。
「年金額を増やせる方法とは?「5年の後納制度」がスタート!


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