「知っ得年金」特集記事 新着記事一覧

制度の仕組みを知って年金を増やそう

2015年05月31日

「家族が年金を増やす!」ー加給年金ー

受給者が厚生年金保険に原則20年以上加入していて、生計維持関係にある年収850万円未満の65歳未満の配偶者(妻または夫)がいると定額部分(定額部分が支給されない場合、老齢厚生年金)支給開始時から配偶者が65歳になるまで加給年金が支給されます。


「なが〜く勤めれば年金が増える!」ー44年特例ー

特例措置で厚生年金保険の加入期間が44年間以上(528ヶ月)あり退職している場合(あるいは4分の3未満で働き厚生年金保険に加入していない場合)と障害等級3級以上あり退職している場合は、報酬比例部分と一緒に定額部分が支給になり、さらに同様に配偶者(妻または夫)が65歳になるまで加給年金が支給されるので生活設計からはお得になります。

  

詳しくは『お元気ですか6月号』知っ得年金をご覧下さい

※無断転載を禁じます。©(株)ビスタ


会社員である夫(妻)の退職時に、専業主婦(主夫)はどんな手続きが必要?

2015年05月02日

厚生年金保険に加入していた夫(妻)の退職し、第3号被保険者だった専業主婦(主夫)が第1号被保険者に切り替わった時、手続きが必要となる場合があります。この場合は、保険料を納めなければならなくなり、もし、この手続きを怠り、未納期間を放置していると、年金の受け取りが遅れたり、年金額が減ったりするので注意が必要です。
ただし、平成27年2月より、切替が2年以上遅れた方への特例制度が始まります。平成27年4月1日から平成30年3月31日までの時限措置です。
日本年金機構より、不整合期間(国民年金の記録において、実態は第1号被保険者であったのに、記録上は第3号被保険者のままになっている期間)が把握出来た方に対し、平成2月中旬より、順次お知らせが送付されます。
該当する方は、忘れず手続きしましょう。


詳しくは『お元気ですか4月号』Q&Aをご覧下さい

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年金額が13年ぶりに上がる!しかし…

2015年05月01日

「特例水準の解消」と「マクロ経済スライド」により年金はダブルパンチ!?

平成16年改正で導入された「マクロ経済スライド」の実施、平成25年10月から始まった「特例水準の解消」の最終年度など、これまでに行われた法改正や制度改正が施行され、年金制度は変革時期を迎えています。

 

詳しくは『お元気ですか4月号』知っ得年金をご覧下さい

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平成27年4月からの年金支給額はいくら?

2015年05月01日

セカンドライフの生活費を支える大きな柱は「公的年金」です。その公的年金の支給額が13年ぶりに増額となります。
しかし、少子高齢化がすすむ中、わが国の年金制度を今後も維持するために、さまざまな施策「特例水準の解消」と「マクロ経済スライド」)が講じられています。
さて、今年の年金はどうなるのでしょう。

詳しくは『お元気ですか4月号』年金情報室をご覧下さい


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